解雇制限期間
解雇制限期間(労働者を解雇してはならない期間)は、下記の二つ。イ)業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
ロ)産前産後休業期間およびその後30日間
この期間中は、たとえ労働者の責めに帰すべき事由がある場合でも、原則、解雇することはできません。
語呂合わせ
ぎょう(業)さん(30)、散々(産30)な期間「ただでさえ大変な期間なのに、その上解雇までされたら散々だ」というようなイメージです。
補足
解雇制限の除外
上記、解雇制限期間中でも、下記の場合は解雇することが出来ます。
A)打切補償を支払う場合
B)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
Bの場合、所轄労働基準監督署の認定が必要になります。