小腹が空いたら…
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2017年6月5日月曜日

年次有給休暇 出勤した日

年次有給休暇は、出勤率が8割以上の場合に付与されます。

出勤率の算定は、
出勤率 = 出勤した日 ÷ 全労働日
で表されます。


この中で「出勤した日とみなされる日」には次のものがあります。
計算式の分子に含めて計算します。

  1. 務上の負傷による療養のための休業期間
  2. 前産後の休業期間
  3. 児・介護休業法の育児休業または介護休業を取得した期間
  4. 次有給休暇を取得した期間

【ゴロ合わせ】

ぎょうさんいくねん、出勤みなし
 ⇒ ぎょう(業務)さん(産前産後)いく(育児介護)ねん(年次有給休暇)、出勤みなし


「全労働日から除外できる日」には次のものがあります。

  1. 日に労働した日
  2. 正当なストライキその他正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった日
  3. 使用者の責めに帰すべき事由による業の日
  4. 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

私の受験の頃は「休業争議は含まない」と覚えていましたが、
今は「4」の代替休暇というものが増えましたので、覚えやすそうなゴロあわせを探してみました。


【ゴロ合わせ】
語呂合わせ⇒初球ストライク、後はだいたい死球
だそうです。
なかなか分かりやすくて良いなと思いましたので、紹介しておきます。

ちなみに、
初球(所定休日)ストライク(ストライキ)、後は大体(代替)死球(使用者休業)
しょきゅうすとらいく、あとはだいたいしきゅう
となっていますので、上記「全労働日から除外できる日」として列挙した順番とは多少順番が異なります。

2015年7月27日月曜日

解雇制限期間

解雇制限期間

解雇制限期間(労働者を解雇してはならない期間)は、下記の二つ。
 イ)務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
 ロ)後休業期間およびその後30日間

この期間中は、たとえ労働者の責めに帰すべき事由がある場合でも、原則、解雇することはできません。

語呂合わせ

ぎょう()さん(30)、散々(産30)な期間

「ただでさえ大変な期間なのに、その上解雇までされたら散々だ」というようなイメージです。




補足


解雇制限の除外


上記、解雇制限期間中でも、下記の場合は解雇することが出来ます。
A)打切補償を支払う場合
B)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

Bの場合、所轄労働基準監督署の認定が必要になります。

2013年6月15日土曜日

解雇予告

解雇の予告
解雇の予告は30日前までに行わなければならない。

だだし、以下の者に対しては予告は不要です。
イ) 日々雇い入れられる者
ロ) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ハ) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ニ) の試用期間(14日)中の者

しかし、それぞれ下記の場合には予告が必要になる
イ) 1ヶ月を超えて使用されるに至った場合
ロ) 定期間を超えて使用されるに至った場合
ハ) 定期間を超えて使用されるに至った場合
ニ) 14日を超えて使用されるに至った場合


語呂合わせ
人(日)に(2)良(4)し(試)、一(1)緒に(所×2)いよ(14)うよ
(↑所定が2つという事で、「所×2」です。)


上記以外にも…
解雇を行う前に労働基準監督署長の認定 (解雇予告除外認定)があれば
解雇の予告や予告手当は不要

・従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合
・天災 地変等により事業の継続が不可能となった場合

2013年6月8日土曜日

割増賃金の計算の基礎となる賃金

割増賃金の計算の基礎となる賃金
原則として通常の労働時間または労働日の賃金
つまり所定労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。

ただし、下記は計算の基礎となる賃金から除外します
イ)手当
ロ)手当
ハ)手当
ニ)女教育手当
ホ)宅手当
ヘ)に支払われた賃金
ト)カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

語呂合わせ
勝つべし(家通別子)、住宅(住宅)をかけてリーチ(臨1)


2013年6月7日金曜日

年次有給休暇の比例付与

年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者 

イ)週の所定労働時間が30時間未満、かつ4日以下の所定労働日数の労働者
ロ)週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数の労働者


語呂合わせ
サンマ(30)と羊かん(4日)太る(216日)もと


比例付与日数
週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間
6箇月 1年
6箇月
2年
6箇月
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年6箇月以上
169~216  7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日  5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
2日 73~120日  3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
1日 48~72日  1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日



ちなみに、
週所定労働日数が5日以上、又は週所定労働時間が30時間以上の
場合の付与日数は下記のとおりです。
継続勤務年数 6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日