出勤率の算定は、
出勤率 = 出勤した日 ÷ 全労働日
で表されます。
この中で「出勤した日とみなされる日」には次のものがあります。
計算式の分子に含めて計算します。
- 業務上の負傷による療養のための休業期間
- 産前産後の休業期間
- 育児・介護休業法の育児休業または介護休業を取得した期間
- 年次有給休暇を取得した期間
【ゴロ合わせ】
ぎょうさんいくねん、出勤みなし
⇒ ぎょう(業務)さん(産前産後)いく(育児介護)ねん(年次有給休暇)、出勤みなし
「全労働日から除外できる日」には次のものがあります。
- 所定休日に労働した日
- 正当なストライキその他正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった日
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業の日
- 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日
私の受験の頃は「休業争議は含まない」と覚えていましたが、
今は「4」の代替休暇というものが増えましたので、覚えやすそうなゴロあわせを探してみました。
【ゴロ合わせ】
語呂合わせ⇒初球ストライク、後はだいたい死球
だそうです。
なかなか分かりやすくて良いなと思いましたので、紹介しておきます。
ちなみに、
初球(所定休日)ストライク(ストライキ)、後は大体(代替)死球(使用者休業)
しょきゅうすとらいく、あとはだいたいしきゅう
となっていますので、上記「全労働日から除外できる日」として列挙した順番とは多少順番が異なります。
0 件のコメント:
コメントを投稿