解雇の予告は30日前までに行わなければならない。
だだし、以下の者に対しては予告は不要です。
イ) 日々雇い入れられる者
ロ) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ハ) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ニ) 試の試用期間(14日)中の者
しかし、それぞれ下記の場合には予告が必要になる
イ) 1ヶ月を超えて使用されるに至った場合
ロ) 所定期間を超えて使用されるに至った場合
ハ) 所定期間を超えて使用されるに至った場合
ニ) 14日を超えて使用されるに至った場合
語呂合わせ
人(日)に(2)良(4)し(試)、一(1)緒に(所×2)いよ(14)うよ
(↑所定が2つという事で、「所×2」です。)
上記以外にも…
解雇を行う前に労働基準監督署長の認定 (解雇予告除外認定)があれば
解雇の予告や予告手当は不要
解雇の予告や予告手当は不要
・従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合
・天災 地変等により事業の継続が不可能となった場合
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