延納できるのは、下記2つの場合。
概算保険料の額が40万円以上(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円以上)
又は
労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業
保険関係の成立時期と延納回数
保険関係の成立時期によって、延納できる回数が変わります。3回の延納が可能 → 4月1日~5月31日までの間に保険関係が成立
2回の延納が可能 → 6月1日~9月30日までの間に保険関係が成立
延納はできない(1回で納付) → 10月1日~翌年3月31日までの間に保険関係が成立
延納回数と納付期限
前年度以前に成立した事業場1回目の納期限 → 7月10日
2回目の納期限 → 10月31日(労働保険事務組合に委託11月14日)
3回目の納期限 → 翌年1月31日(労働保険事務組合に委託翌年2月14日)
1回目の納期限 → 保険関係成立日(翌日起算)から50日以内
2回目の納期限 → 10月31日(労働保険事務組合に委託:11月14日)
3回目の納期限 → 翌年1月31日(労働保険事務組合に委託:翌年2月14日)
2回延納
1回目の納期限 → 保険関係成立日(翌日起算)から50日以内
2回目の納期限 → 翌年1月31日(労働保険事務組合に委託:翌年2月14日)
文字で書くと頭に入りにくいので表にしてみます。
表の説明
準備
左側 | 右側 | 納期限 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 7/10 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 10/31 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 1/31 |
表の数字は月です。
4月から翌年3月までを左上から順番に、4列×3行、書きます。
左右分かれるように、真ん中で縦の線を引きます。
覚え方
保険関係の成立日(月)が…左側にあるときは、成立日から成立日の行の右端の月までの分を、納期限までに納付します。
右側にあるときは、成立日から直下の行の右端の月までの分を、納期限までに納付します。
では、具体的に見てみます。
3回延納可能
前年から継続 | 納期限 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 7/10 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 10/31 | ||
12 | 1 | 2 | 3 | 1/31 | ||
5/1に成立 | 納期限 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 6/20 | 5/1+50日 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 10/31 | ||
12 | 1 | 2 | 3 | 1/31 |
5/1に成立のとき
延納1回目
5月は左にあるので、右端の7月までを
延納3回目
12〜3分を1/31に納付
7/1に成立の場合
延納1回目
7月は右側にあるので、直下の行の右端(11月)までを、納期限8/20(7/1+50日)までに納付
労働保険料の申告・納付|厚生労働省
納期限(50日)までに納付します。
延納2回目
8〜11分を10/31に納付
延納3回目
12〜3分を1/31に納付
2回延納可能
7/1に成立 | 納期限 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 8/20 | 7/1+50日 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 1/31 | ||
9/1に成立 | 納期限 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 10/21 | 9/1+50日 | |
12 | 1 | 2 | 3 | 1/31 |
7/1に成立の場合
延納1回目
7月は右側にあるので、直下の行の右端(11月)までを、納期限8/20(7/1+50日)までに納付
延納2回目
12~3分を1/31
9/1に成立の場合
9月は左側にあるので、その行の右端(11月)までを、納期限10/21(9/1+50日)までに納付
延納2回目
12~3分を1/31
延納できない(1回で納付)
10/1に成立 | 納期限 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 11/20 | 10/1+50日 | |
12/1に成立 | 納期限 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 1/20 | 12/1+50日 | |
2/1に成立 | 納期限 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 3/23 | 2/1+50日 | |
2月29日の時3/22 |
労働保険料の申告・納付|厚生労働省