小腹が空いたら…

2013年6月22日土曜日

高額療養費 自己負担限度額

高額療養費
病気などで病院に長期入院したり、慢性疾患の治療が長引くなど、医療費の
自己負担額が高額になる場合に、一定金額を超えた医療費が払い戻される制度
細かい内容については端折ります。



自己負担限度額
70歳未満


多数該当
高額療養費として払い戻しを受けた月数が直近12ヵ月間で3月以上あったとき、
4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられる。


語呂合わせ
行こう(150)ハワイ(801)最高よ(354)。優しい(834)商法(444)日本流(246)商法の部分は強引ですが、<しようほう>と、よを大文字で当てはめています。

語呂合わせではありませんが、
(医療費-●円)の●は、それぞれ上記で語呂合わせした数字を「0.3」で割り戻せば
求めることが出来ます。
上位:150,000/0.3=500,000円
一般: 80,100/0.3=267,000円



参考
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

2013年6月15日土曜日

解雇予告

解雇の予告
解雇の予告は30日前までに行わなければならない。

だだし、以下の者に対しては予告は不要です。
イ) 日々雇い入れられる者
ロ) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ハ) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ニ) の試用期間(14日)中の者

しかし、それぞれ下記の場合には予告が必要になる
イ) 1ヶ月を超えて使用されるに至った場合
ロ) 定期間を超えて使用されるに至った場合
ハ) 定期間を超えて使用されるに至った場合
ニ) 14日を超えて使用されるに至った場合


語呂合わせ
人(日)に(2)良(4)し(試)、一(1)緒に(所×2)いよ(14)うよ
(↑所定が2つという事で、「所×2」です。)


上記以外にも…
解雇を行う前に労働基準監督署長の認定 (解雇予告除外認定)があれば
解雇の予告や予告手当は不要

・従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合
・天災 地変等により事業の継続が不可能となった場合

2013年6月11日火曜日

雇用保険 給付日数


一般受給資格者

 
被保険者期間
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通(65歳未満)
90
120日
150

語呂合わせ
くれ(90)人に(12)苺を(150)



特定受給資格者、特定理由離職者

 
被保険者期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
イ)      30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
ロ)30歳以上35歳未満
90日
90日
180日
210日
240日
ハ)35歳以上45歳未満
90日
90日
180日
240日
270日
ニ)45歳以上60歳未満
90日
180日
240日
270日
330日
ホ)60歳以上65歳未満
90日
150日
180日
210日
240日


覚え方

外枠を書く
 被保険者期間は語呂合わせで
  苺(1・5)食べて糖尿(10・20)
 年齢は「未満の数字に着目」
  30-35-45-60-65それぞれの間の差は、5、10、15、5


内側の数字を埋める。
 1年未満はすべて90日を埋める
 ホ)は150から30日間隔
 ニ)は語呂合わせで記入
  嫌(18)、扶養になるは(24・27)散々(33)
 イ)も語呂合わせで記入
  くれ!(90)人に(12)嫌!(18).
 5年未満で空欄になった個所全てを90日で埋める(ロ)、ハ))
 ハ)の5年以上を埋める。
  ニ)の1年以上、5年以上、10年以上をそれぞれ右上にスライドさせて記入する。
 最後にロ)を埋める
  空欄にホ)の数字をそのまま書き写すだけ。

以上

イメージ図




















就職困難者

 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方
 
被保険者期間
1年未満
1年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
150日
360日

語呂合わせ
死後(45)行こう三輪(30)さん
老後(65)行こうサブロー(36)


2013年6月8日土曜日

割増賃金の計算の基礎となる賃金

割増賃金の計算の基礎となる賃金
原則として通常の労働時間または労働日の賃金
つまり所定労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。

ただし、下記は計算の基礎となる賃金から除外します
イ)手当
ロ)手当
ハ)手当
ニ)女教育手当
ホ)宅手当
ヘ)に支払われた賃金
ト)カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

語呂合わせ
勝つべし(家通別子)、住宅(住宅)をかけてリーチ(臨1)


労災保険、障害等級の併合と併合繰上げ


併合繰り上げ
13級以上の障害を2つ以上有する場合は、その最も重い障害等級が繰上げされます。
13級以上の障害が2つ以上有れば級繰上げ
級以上の障害が2つ以上有れば級繰上げ
級以上の障害が2つ以上有れば級繰上げ



語呂合わせ
いちさんいち(13→1)匹の蜂に(8→2)ごみ(5→3)

その他の覚え方
13  1
 8  2
 5  3
これを右上の1からUの字に(書き順的に言えばJの字)足してみます。

すると…
13(5+8=13)  1
 8(3+5= 8)  2
 5(2+3= 5)  3(1+2=3)


あら不思議。


併合
ちなみに
障害の1つが障害等級14級に該当する場合は、重い方の障害等級がそのまま適用されます。

2013年6月7日金曜日

年次有給休暇の比例付与

年次有給休暇の比例付与の対象となる労働者 

イ)週の所定労働時間が30時間未満、かつ4日以下の所定労働日数の労働者
ロ)週の所定労働時間が30時間未満、かつ年216日以下の所定労働日数の労働者


語呂合わせ
サンマ(30)と羊かん(4日)太る(216日)もと


比例付与日数
週所定
労働
日数
1年間の
所定
労働日数
雇入れの日から起算した継続勤務期間
6箇月 1年
6箇月
2年
6箇月
3年
6箇月
4年
6箇月
5年
6箇月
6年6箇月以上
169~216  7日  8日  9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日  5日  6日  6日  8日  9日 10日 11日
2日 73~120日  3日  4日  4日  5日  6日  6日  7日
1日 48~72日  1日  2日  2日  2日  3日  3日  3日



ちなみに、
週所定労働日数が5日以上、又は週所定労働時間が30時間以上の
場合の付与日数は下記のとおりです。
継続勤務年数 6ヵ月 1年6ヵ月 2年6ヵ月 3年6ヵ月 4年6ヵ月 5年6ヵ月 6年6ヵ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日