小腹が空いたら…

2017年6月5日月曜日

年次有給休暇 出勤した日

年次有給休暇は、出勤率が8割以上の場合に付与されます。

出勤率の算定は、
出勤率 = 出勤した日 ÷ 全労働日
で表されます。


この中で「出勤した日とみなされる日」には次のものがあります。
計算式の分子に含めて計算します。

  1. 務上の負傷による療養のための休業期間
  2. 前産後の休業期間
  3. 児・介護休業法の育児休業または介護休業を取得した期間
  4. 次有給休暇を取得した期間

【ゴロ合わせ】

ぎょうさんいくねん、出勤みなし
 ⇒ ぎょう(業務)さん(産前産後)いく(育児介護)ねん(年次有給休暇)、出勤みなし


「全労働日から除外できる日」には次のものがあります。

  1. 日に労働した日
  2. 正当なストライキその他正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった日
  3. 使用者の責めに帰すべき事由による業の日
  4. 代替休暇を取得して終日出勤しなかった日

私の受験の頃は「休業争議は含まない」と覚えていましたが、
今は「4」の代替休暇というものが増えましたので、覚えやすそうなゴロあわせを探してみました。


【ゴロ合わせ】
語呂合わせ⇒初球ストライク、後はだいたい死球
だそうです。
なかなか分かりやすくて良いなと思いましたので、紹介しておきます。

ちなみに、
初球(所定休日)ストライク(ストライキ)、後は大体(代替)死球(使用者休業)
しょきゅうすとらいく、あとはだいたいしきゅう
となっていますので、上記「全労働日から除外できる日」として列挙した順番とは多少順番が異なります。

2015年11月5日木曜日

労働保険料の延納

延納とは、労働保険料を分割納付する事です。


延納できるのは、下記2つの場合。

概算保険料の額が40万円以上
(労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円以上)

又は
労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業



保険関係の成立時期と延納回数

保険関係の成立時期によって、延納できる回数が変わります。

3回の延納が可能 → 4月1日~5月31日までの間に保険関係が成立
2回の延納が可能 → 6月1日~9月30日までの間に保険関係が成立
延納はできない(1回で納付) → 10月1日~翌年3月31日までの間に保険関係が成立



延納回数と納付期限

前年度以前に成立した事業場
1回目の納期限 → 7月10日
2回目の納期限 → 10月31日(労働保険事務組合に委託11月14日)
3回目の納期限 → 翌年1月31日(労働保険事務組合に委託翌年2月14日)

3回延納
1回目の納期限 → 保険関係成立日(翌日起算)から50日以内
2回目の納期限 → 10月31日(労働保険事務組合に委託:11月14日)
3回目の納期限 → 翌年1月31日(労働保険事務組合に委託:翌年2月14日)


2回延納
1回目の納期限 → 保険関係成立日(翌日起算)から50日以内
2回目の納期限 → 翌年1月31日(労働保険事務組合に委託:翌年2月14日)




文字で書くと頭に入りにくいので表にしてみます。

表の説明

準備

左側右側納期限
45677/10
89101110/31
121231/31

表の数字は月です。
4月から翌年3月までを左上から順番に、4列×3行、書きます。

左右分かれるように、真ん中で縦の線を引きます。


覚え方

保険関係の成立日(月)が…
左側にあるときは、成立日から成立日の行の右端の月までの分を、納期限までに納付します。
右側にあるときは、成立日から直下の行の右端の月までの分を、納期限までに納付します。





では、具体的に見てみます。


3回延納可能

前年から継続納期限
45677/10
89101110/31
121231/31
5/1に成立納期限
45676/205/1+50日
89101110/31
121231/31


5/1に成立のとき
延納1回目
5月は左にあるので、右端の7月までを
納期限(50日)までに納付します。

延納2回目
8〜11分を10/31に納付

延納3回目
12〜3分を1/31に納付


2回延納可能

7/1に成立納期限
4567
8910118/207/1+50日
121231/31
9/1に成立納期限
4567
89101110/219/1+50日
121231/31


7/1に成立の場合
延納1回目
7月は右側にあるので、直下の行の右端(11月)までを、納期限8/20(7/1+50日)までに納付

延納2回目
12~3分を1/31


9/1に成立の場合
9月は左側にあるので、その行の右端(11月)までを、納期限10/21(9/1+50日)までに納付

延納2回目
12~3分を1/31



延納できない(1回で納付)

10/1に成立納期限
4567
891011
1212311/2010/1+50日
12/1に成立納期限
4567
891011
121231/2012/1+50日
2/1に成立納期限
4567
891011
121233/232/1+50日
2月29日の時3/22








労働保険料の申告・納付|厚生労働省


2015年7月27日月曜日

解雇制限期間

解雇制限期間

解雇制限期間(労働者を解雇してはならない期間)は、下記の二つ。
 イ)務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
 ロ)後休業期間およびその後30日間

この期間中は、たとえ労働者の責めに帰すべき事由がある場合でも、原則、解雇することはできません。

語呂合わせ

ぎょう()さん(30)、散々(産30)な期間

「ただでさえ大変な期間なのに、その上解雇までされたら散々だ」というようなイメージです。




補足


解雇制限の除外


上記、解雇制限期間中でも、下記の場合は解雇することが出来ます。
A)打切補償を支払う場合
B)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

Bの場合、所轄労働基準監督署の認定が必要になります。

2015年6月10日水曜日

定時決定

健康保険の定時決定




毎年、7月1日現在の被保険者を対象として、4~6月の3ヵ月分の報酬により、新しい標準報酬月額が決定します。

4月の報酬+5月の報酬+6月の報酬)÷3 ⇒標準報酬月額が決定

9月に標準報酬月額が変更され、翌年の8月まで使用されます。





覚え方


3(3ヵ月分)、4(4月)、5(5月)、6(6月)、7(7月1日)、8(8月まで)、9(9月から変更)



10月から新しい標準報酬月額での保険料が控除されます。

2015年6月2日火曜日

就職促進給付


雇用保険法の学習では、雇用保険の体系図を頭に入れる事が
大切です。体系図の中でも、似たような言葉があって覚えにくいのが
この就職促進給付ではないでしょうか?




就職促進給付─┬就業進手当─┬就職手当
                      │                       ├就業促進定着手当
                      │                       ├就業手当
                      │                       └用就職支度手当
                      ├転費   
                      └域求職活動費   



私が受験した頃は、就業促進定着手当は存在しませんでした。
その頃のごろ合わせを紹介します。
まあ、何とかいけるでしょうと思いましたので、古い内容ですが
参考にしてみてください。


語呂合わせ


就職は、即行こう!最上級の修行だ
就職(就職)は、即()行()こう!()最()上()級の修行(就業)だ

しゅうしょくは、そくいこう!さいじょうきゅうのしゅぎょうだ







2015年5月31日日曜日

二元適用事業

ニ元適用事業とは

 労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある次の事業については、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして二元的に処理することとなっております。これらを二元適用事業といいます。

① 道府県及び市町村の行う事業
② 都道府県にずるもの及び市町村にずるものの行う事業
③ 湾運送の事業
④ 林水産の事業
⑤ 設の事業



語呂合わせ

健()康()は歳(都・市)の()順()に逃げん(二元

けんこうはとしのじゅんににげん

2014年3月11日火曜日

延長給付限度日数

雇用保険基本手当の延長給付の限度日数です。














暫定措置である個別延長給付は入れていません。

語呂合わせ
「広(域)告(全)クレ(90日)クレ(90日)訓練(訓練)」して給付(90日、2年)される(30日)

又は
 広(広域)告(全国)クレ(90日)クレ(90日)訓練(訓練)、退(待機)屈さ(90、2、30)


書き出してみるといまいちですね…。
個人的には、「広告を下さい(→くれ!)」的な、退屈な“訓練”をしたら、
給付が伸びました。というイメージで覚えました。


2014年2月28日金曜日

厚生年金 在職老齢年金(65歳前)の支給停止額計算式



語呂合わせを期待していた方、もうしわけありません。
今回も語呂合わせではありません。


60歳以降在職しながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といい、
賃金と年金額に応じて年金額の一部または全部が支給停止されます。

60~65歳の支給停止額の計算は4パターンに分かれていますが、
そのままだと頭に入れにくいので、これを図解してみました。

下図は、上から順番に、日本年金機構のホームページで書かれている
計算方法2、計算方法4、計算方法1、計算方法3
となっています。
ただし、日本年金機構ホームページでは支給額の計算方法が
書かれていて、下図では支給停止額の計算のみを書いております。


















































年金用語集 - 在職老齢年金 | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=131


年金について - 60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法 | 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284




2014年2月23日日曜日

内払と充当の違い

今回は、ごろ合わせではありません。

年金の中で出てくる用語に、内払と充当があります。
この用語の違いが時々狙われますが、最初、私には区別がつかなかったので、
参考になればと思い書いておきます。


「内払」→ 従前の年金の支給を受ける者と、新たな年金の支給を受ける者が
       同一人である場合の処理

「充当」→ 従前の年金の支給を受ける者と、新たな年金の支給を受ける者が
       異なる人である場合の処理

2014年2月14日金曜日

国民年金 保険料免除・納付猶予の所得の基準





語呂合わせ
産後(35)夫婦(22)那覇(78)サンバ(38)良いや(118)行こうや(158)
ここでは、良いやは<いいや>と読んでください。



正確には…

    全額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

    4分の3免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

    半額免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

    4分の1免除
    前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
    158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

    若年者納付猶予制度
    (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円


ですが、試験的には上記表の通り覚えれば大丈夫だと思います。


年金について - 保険料を納めることが、経済的に難しいとき | 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770

2014年1月29日水曜日

労災 遺族(補償)給付日数




















語呂合わせ
イチゴみ(153)たいなイナゴ(175)におい(201)
少し切り方が変ですが・・・。
私はこれで一発で覚えました。


201、223、245の覚え方
それぞれ「22」日ずつ増えていますので、上の語呂合わせで201まで
覚えた後、
+22=223、
+22=245
とやっても 良いですし、


下二桁だけを見ると・・・









012345になっています。




補足
給付基礎日額
 =算定すべき事由の生じた日の直近3ヶ月の賃金総計額÷その間総暦日数
 ≒労働基準法の平均賃金




国民年金の免除と、老齢基礎年金の年金額(割合)

国民年金の免除と、老齢基礎年金の年金額(支給額割合)






語呂合わせ
良い花(よいはな)、半額資産(はんがくしさん)、市民番号(しみんばんごう)


上図、右側の表の意味
青い部分が年金額に反映される(納付された)部分。
黄色の部分が免除(納付していない)部分。

国民年金の年金額において、1/2が国庫負担になっています。
国庫負担部分は、全額免除しても年金額に反映されるので、
全額免除であっても1/2が年金額に反映されます。

2013年11月5日火曜日

安全衛生管理体制

語呂合わせではないですが、分かりやすい表があったので載せてみます
東京労働局のものです









2013年8月3日土曜日

生活療養標準負担額

生活療養標準負担額


 


語呂合わせ
新郎(46)新婦(42)通院(21)の意味(13)は秘密(32)



これは入院時生活療養費の中で出てくるものですが、入院時生活療養費については
書きませんので、下記リンクを参照してください。


入院時生活療養費 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31703/1952-255

2013年6月22日土曜日

高額療養費 自己負担限度額

高額療養費
病気などで病院に長期入院したり、慢性疾患の治療が長引くなど、医療費の
自己負担額が高額になる場合に、一定金額を超えた医療費が払い戻される制度
細かい内容については端折ります。



自己負担限度額
70歳未満


多数該当
高額療養費として払い戻しを受けた月数が直近12ヵ月間で3月以上あったとき、
4月目から自己負担限度額がさらに引き下げられる。


語呂合わせ
行こう(150)ハワイ(801)最高よ(354)。優しい(834)商法(444)日本流(246)商法の部分は強引ですが、<しようほう>と、よを大文字で当てはめています。

語呂合わせではありませんが、
(医療費-●円)の●は、それぞれ上記で語呂合わせした数字を「0.3」で割り戻せば
求めることが出来ます。
上位:150,000/0.3=500,000円
一般: 80,100/0.3=267,000円



参考
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

2013年6月15日土曜日

解雇予告

解雇の予告
解雇の予告は30日前までに行わなければならない。

だだし、以下の者に対しては予告は不要です。
イ) 日々雇い入れられる者
ロ) 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ハ) 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
ニ) の試用期間(14日)中の者

しかし、それぞれ下記の場合には予告が必要になる
イ) 1ヶ月を超えて使用されるに至った場合
ロ) 定期間を超えて使用されるに至った場合
ハ) 定期間を超えて使用されるに至った場合
ニ) 14日を超えて使用されるに至った場合


語呂合わせ
人(日)に(2)良(4)し(試)、一(1)緒に(所×2)いよ(14)うよ
(↑所定が2つという事で、「所×2」です。)


上記以外にも…
解雇を行う前に労働基準監督署長の認定 (解雇予告除外認定)があれば
解雇の予告や予告手当は不要

・従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合
・天災 地変等により事業の継続が不可能となった場合

2013年6月11日火曜日

雇用保険 給付日数


一般受給資格者

 
被保険者期間
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢共通(65歳未満)
90
120日
150

語呂合わせ
くれ(90)人に(12)苺を(150)



特定受給資格者、特定理由離職者

 
被保険者期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
イ)      30歳未満
90日
90日
120日
180日
-
ロ)30歳以上35歳未満
90日
90日
180日
210日
240日
ハ)35歳以上45歳未満
90日
90日
180日
240日
270日
ニ)45歳以上60歳未満
90日
180日
240日
270日
330日
ホ)60歳以上65歳未満
90日
150日
180日
210日
240日


覚え方

外枠を書く
 被保険者期間は語呂合わせで
  苺(1・5)食べて糖尿(10・20)
 年齢は「未満の数字に着目」
  30-35-45-60-65それぞれの間の差は、5、10、15、5


内側の数字を埋める。
 1年未満はすべて90日を埋める
 ホ)は150から30日間隔
 ニ)は語呂合わせで記入
  嫌(18)、扶養になるは(24・27)散々(33)
 イ)も語呂合わせで記入
  くれ!(90)人に(12)嫌!(18).
 5年未満で空欄になった個所全てを90日で埋める(ロ)、ハ))
 ハ)の5年以上を埋める。
  ニ)の1年以上、5年以上、10年以上をそれぞれ右上にスライドさせて記入する。
 最後にロ)を埋める
  空欄にホ)の数字をそのまま書き写すだけ。

以上

イメージ図




















就職困難者

 身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方
 
被保険者期間
1年未満
1年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
150日
360日

語呂合わせ
死後(45)行こう三輪(30)さん
老後(65)行こうサブロー(36)